先のブログでも書いたとおり、今春の診療報酬改定の議論の中に「小児在宅医療に係る評価の推進」という項目が明記されました。
その中で、機能強化型在宅療養支援診療所(強化型在支診)の条件として、在宅看取りに加えて15歳未満の超・準超重症児に対する総合的な医学管理の実績も含められることになりました。
今日、その詳細について中医協から発表がありました。
当該部分にあたるのが、以下の写真の部分です。
大きな前進として、単独型の強化型在支診では、4件以上の在宅看取り実績または4件以上の15歳未満の超・準超重症児の総合的医学管理実績が条件となり、小児在宅医療への実績が成人と同様に評価されることになりました。
しかし一方で、複数医療機関の連携型の強化型在支診では、連携を行う各医療機関の個別の条件には、2件以上の在宅看取り実績または2件以上の15歳未満の超・準超重症児の総合的医学管理実績とあるのに対して、連携する複数医療機関全体での条件には4件以上の在宅看取り実績しか記載されていません。
同じ「機能強化型在支診」なのに、これはなぜなのでしょうか?
単独型であれば、小児在宅医療を熱心に行う医療機関は評価されるのに、連携型であれば、小児在宅医療だけを行う医療機関が複数集まっても評価されないというのは、小児在宅医療への実績が成人と同様に評価とは言えない状況です。
前のブログにも書いたように、これまで小児在宅医療には、「成人のシステムを間借りして行っている小児医療」というような感じのところがありました。
しかし、今回の改定で、「在宅医療」の中での「小児在宅医療」の位置づけが「間借り人」から「正式な住人」になればと願っており、そのためにはこの中途半端な扱いは、少しがっかりしてしまいます。
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