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よしなしごと

2016診療報酬改定について

27日に厚生労働省から、今春の診療報酬改定について骨格が発表されました。
11月にもこのブログで書いたとおり、今回の改定では、在宅医療関係については概ね「熱心に取り組めば報われる」という方向性になりそうで、歓迎できるものだと感じています。
リンク先の111ページから在宅医療に関係することが記載されています)

その中でも、116ページに「小児在宅医療に係る評価の推進」という項目が明記され、機能強化型在宅療養支援診療所の条件が在宅看取りだけではなく、「過去1年間 の 15歳未満の超・準超重症児に対する総合的な医学管理の実績を○件以上有すること」であってもよいことになりました。
これは、とても大きなことだと思います。

これまでは、在宅医療と言えば、成人、特に高齢者を対象として行うものであり、小児在宅医療は言わば「成人のシステムを間借りして行っている小児医療」というような感じのところがありました。
しかし、今回の改定で、小児への対応を在宅医療の実績として正式に評価すると定められたのですから、「在宅医療」の中での「小児在宅医療」の位置づけが「間借り人」から「正式な住人」にランクアップしたような印象です。

またこれまでは、どんなに高度医療を必要とする方でも、どんなに軽症な方でも、診療報酬は一律にされていましたが、ここには階層を設けることが決まりました(111〜2ページ)。
小児在宅医療では、様々な高度医療を要する子どもたちを診療することが多いので、この部分にも評価が加わることはとても大きいと言えます。

他にも、これまで加算のなかった休日の往診に加算がつくことや、2カ所の訪問看護ステーションを利用している場合に、同一日に緊急での訪問看護を2カ所目のステーションが行うことが可能になることなど、在宅医療を行う上での矛盾点がかなり整理されている印象です。
今後の在宅医療が本来求められる方向に整備されていくきっかけになることを願っています。

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